遺言書の話になると、相続人以外には渡せないと勘違いしている人がいますが、実はそんなことはありません。

遺言書に記載すれば、相続人以外の他の人にも財産を譲ることができます。

「遺言者は、自分の財産の全部または一部を他の人に譲ることができます(民法第964条)。」

 

このような財産の譲渡に関する遺言のことを「遺贈」と呼びます。

遺贈には、「包括遺贈」と「特定遺贈」という2つの種類があります。 

包括遺贈は、財産の全部または一部を譲渡することを意味します。例えば、「全財産の半分をAさんに与える」とか、「財産のすべてをBさんに与える」というように定めれば、包括遺贈となります。

一方、特定遺贈は、財産の一部を譲る場合に使われます。例えば、「私が所有するすべてのトレーディングカードをAさんに与える」とか、「私が所有するPSA10のトレーディングカードをすべてBさんに与える」というような定めです。

 

遺贈を受ける人(受遺者)は、相続人以外の第三者に限定されるわけではありませんので、相続人に対して包括遺贈することも可能です。

ただし、相続人に包括遺贈する場合は、結局のところ相続分の指定をしたのと同じ効果になります。

 特定遺贈の場合も、受遺者は相続人以外の第三者に限定されるわけではありませんので、相続人に対して特定遺贈することも可能です。