トレーディングカードを遺す方法(同居人がいる場合編)


よく相談されるのが、その価値を家族に事前に伝えておいた方がよいかどうか?というのがあります。

結論から言えば、できれば伝えておいた方がよいでしょう。
なぜならば、トレーディングカードはまだまだ一般の人にはその価値が分り辛いものです。
ご自身が亡くなった後、きちんとその価値を理解してもらえるよう今のうちに準備しておきましょう。
ご家族など、同居人がいる場合には、事前にその価値(金銭的価値)を伝えておくにこしたことはないと思います。



が、その価値を事前に伝えたくない場合もあるかと思います(よく聞きます)
そういった場合には、遺言書を作成しその遺言書の内容にしっかりとその価値を記載し、すぐ発見される場所に保管しておきましょう。

ここで一つPOINTがあります。
それは公正証書遺言で作成することです。

遺言書には大きく分けて以下の2種類があります(もっとありますが割愛します)

(1)自筆証書遺言 ……… 自分で書く遺言書
(2)公正証書遺言 ……… 公証役場で作成する遺言書

それぞれ、特徴がありますが今回のケースでPOINTとなる点は
自筆証書遺言の場合は、開封不可ということ。そして遺言者が亡くなった後、家庭裁判所で検認手続をする必要があります。
これは平均1か月前後かかる事が多いです。

カードの価値がわかっていないご家族にとって、この一か月という期間はカードを捨ててしまうには十分な期間です。
その点、公正証書遺言であれば、死後ただちに開封できますし、なんなら生前から封が空いている状態でいつでも読み直せます。

もしご家族に、その価値を伝えるのが難しい場合には、公正証書遺言で遺言書を作成することを強くお勧めします。


遺言書の内容も、カードの名前を書くだけでは不十分です。
そのカードが特定できる方法(例えば金庫内にあるカードですとか、数字をふったケースごとにしまい区分けをするとか)一般の方が見てもわかるよう保管を工夫する事も重要です。

またそのトレーディングカードの処分方法も指定してあげることも親切かもしれません。
この点は別コラムにて記載する予定なので、そちらをご参照ください。