答え できます!

例えば、家族には相続させずに、売ってそのお金を相続人は受け取る等です。

 

遺言書でトレーディングカードの次の所有者を定める事も大事ですが、適格な所有者が思い当たらない場合には、その処分方法を定めておくことも、次世代に残す意味で効果的です。

1 遺産に関する遺言の定めの方法

遺産の分配に関連して遺言で定める方法の主なものは、次の①~④です。

 

① 相続分の指定

② 遺産分割方法の指定

③ 包括遺贈

④ 特定遺贈

 

このうち、②「遺産分割方法の指定」とは、現物分割、換価分割、代償分割等の、文字通り分割方法に関する定めのことです(民法第908条)。例えば、遺言で「トレーディングカードを〇〇の店で売却して、その代金を分けよ。」という定めをすれば、換価分割という遺産分割方法を指定したことになるというわけです。

 

ただ、将来的に指定したお店が現存しているかはわからないので、こういった指定は注意が必要です。

 

できれば、トレーディングカードを受け取る人にその処分方法を任せたいのですが、このような内容の場合にはおおよそとして、あまり詳しくない人が相続人であることがほとんどです。

 

このような場合には、実際に受け取る人とは別にトレーディングカードに精通した人物を遺言執行者にしておくとよいでしょう。

※遺言執行者とは、その遺言を実行する人です。

 

そのような人がいる場合には「トレーディングカードを売却して、その代金を分けよ。売却先は遺言執行者の判断とする」と定めておけばOKです。