財産を譲りたい特定の相手がいるが、カードには興味のない場合
財産を譲りたい特定の相手がいるが、カードには興味のない場合には清算型遺贈がよいでしょう
その場合は、例えばそのカードを保管している場所を決める方法
「甲が所有する建物内2階机引出内にあるトレーディングカードを乙に遺贈する」
「甲の○○銀行にある貸金庫内にあるトレーディングカードを乙に遺贈する」といったように、しまってある場所を指定することで特定は可能かと思います。
また、PSA鑑定などカード個体ごとに識別ができる番号を付与してもらえる鑑定機関を利用すると、その鑑定番号で特定もできると思います。
また、それらをしっかりと特定した上で、もらう相手(受遺者と言います)がカードの知識があればよいのですが、無い場合、どのカードをもらったらよいのか、又は大事にしたら良いのか困ってしまいます。
この場合、遺言執行者でカードに詳しい人間を選任するとよいでしょう。
遺言執行者とは、その遺言を遂行する権限を持つ人間です。弁護士や司法書士などがなる事も多いです。